東京まゆみ会会則

第1条本会は、「東京まゆみ会」と称し、事務所を首都圏に置く。
第2条本会の会員は東京を中心に広く在住する福島県立安達中学(旧制)、同安達高校(併設中学、本校および旭・針道・小浜・岩代・渋川・石井・大平の各分校定時制課程、夜間課程を含む)ならびに二本松実科高女、福島県立二本松高女、同安達女子高校の卒業者、同関係者で組織する。
第3条本会は会員相互の親睦と共栄を図り、併せて母校の隆盛発展に寄与することを目的とし、そのために必要な諸般の事業を行う。
第4条本会は次の役員を置く。任期は2年とし、再任を妨げない。会長1名、 副会長若干名、事務局長1名、会計1名、常任幹事10名以内、会計監査1名、幹事20名以内。
第5条会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。事務局長は会の運営を円滑にするため、事務上における全般を遂行する。会計は本会の金銭出納、会計管理をする。常任幹事は会務を分掌、幹事とともに会の運営に当たる。会計監査は会計を監査する。
第6条会長、副会長、事務局長、会計、会計監査、常任幹事(以上を常任役員と称する)は、総会において選任し、幹事は、常任役員会で選考のうえ会長が委嘱する。なお、補欠として選任された役員は、前任者の残任期間とする。
第7条幹事会が必要と認めた場合、諮問機関として顧問を置くことができる。
第8条総会は年1回、臨時総会は必要に応じ会長が招集する。総会では常任役員(※幹事以外)の選任、会則の変更、会計の承認、会計監査の報告、その他重要事項を決議する。
第9条総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
第10条幹事会および常任役員会は、必要に応じて会長が招集し、総会に次ぐ重要事項や緊急事項を協議する。
第11条本会の経費は、会費、寄付金などをもって充てる。会費は年額2000円とする。
第12条本会の会計年度は8月1日に始まり、翌年の7月31日に終わる。
第13条本会の事務執行に関する細則は、幹事会で決定することができる。


〈 付則 〉 この会則は、昭和48年4月1日より施行する。
〈 一部改正〉
平成8年9月15日
平成13年9月9日
平成16年8月3日
平成22年8月29日
平成27年8月30日
平成30年10月13日

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東京まゆみ会事務局

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